海外で歯科治療するのに使える保険

必要な知識

海外で病院に行くと高額請求が来るみたいな話をきいて震え上がったことがあるかと思う。

今後海外に長めに滞在するとき、歯が不安材料となる人はチェックしてほしい。

歯科疾病は対象外!

日本の海外旅行保険は、たいてい歯科疾病が対象外となっている。

そうなるとつまり、虫歯の治療はNGということ。

これは、旅行に行く前から虫歯が醸成されているはずという考えによるのだろう。

また歯科疾病が対象の保険は、特約だったりして保険料が高いので悩ましい。

歯の詰め物が取れたら

2020年8月に歯の詰め物が取れたとき、「歯科疾病は対象外」と書いてあるなかダメ元で問い合わせたら、対象になるということだった。

詰め物が取れるというのは疾病ではないのだそうだ。事故なので適用とのこと。ただ、キャッシュレス治療ではなく、立て替えになると言われた。

状態が悪くなっていたから取れたと歯科医が判断した場合は支払いができないという。「外傷性が確定できるかどうか」がキーになると言われた。

ちなみにこれは、クレジットカード付帯の保険で、UCカラットカードが委託している会社による回答。

帰国後に、現地で書いてもらった診断書、領収書などを提出する。期限は3年以内ということだった。交通費も請求できるのがうれしい。

なお、帰国後であっても、最初の治療から半年以内に同じ治療が同じ歯で発生した場合、その料金も保険でカバーされるとのこと。

ただ海外旅行傷害保険は、ケガをしたり病気になったりした後いつまでに保険会社に連絡するという期限が決められている。おすすめの病院を教えてもらうためにもまずは電話をして相談すること。

歯医者の予約

利用するのは私立病院となる。

今回は、保険会社から紹介してもらった歯医者2つの中から立地やGoogle Mapの評判を見比べて選んだうえで、自分で病院に予約をした。

なお、以前に風邪でキャッシュレス治療となったときは、病院の予約まで保険会社がしてくれた。


では虫歯が痛んだらどうしたらよいのか。知っておきたい保険を2つ紹介しよう。

虫歯治療も対象の保険その1「国民健康保険」

海外にノマドで行くのは、しばらくはフリーランスが多いのではないだろうか。

国民健康保険の「海外療養費支給制度」が、虫歯や歯槽膿漏などにも対応している。

キャッシュレス治療はできないので、一旦全額負担し、帰国後に申請するシステムになる。

医療保険負担分(7割)を支払ってくれる。ただ金額に上限があり、日本で同様の診療を行った場合における保険診療の範囲内とされている。

私の地元では、原則窓口申請となっている。

【現地の病院で手に入れるもの】

・診療内容明細書

・領収明細書

(上の二つはいずれも市区町村のフォーマットである必要がある。HPかメールで取得可能。印刷して、治療内容についてなど記入してもらう)

・領収書原本

【帰国後の申請で必要な書類など】

・上記書類で翻訳が必要な場合は翻訳したもの(本人による翻訳も可能)

・パスポート(渡航期間の確認)

・マイナンバーカード(もしくは通知カード)

・印かん(シャチハタ不可)

・振込先口座情報(世帯主のもの)

・窓口に来る人の顔写真つき身分証明書

※療養費支給申請書、調査にかかわる同意書を窓口で記入の必要あり。

※領収書は、申請時に申し出ていただければ審査後(3か月程度)返却可能とのこと。そのため、これを使って請求し、残りを海外旅行傷害保険で再度請求することも可能。それによって、海外旅行傷害保険で審査に落ちて全く支給されないことを防ぐことができる。

虫歯治療も対象の保険その2「グローブパートナー」

グローブパートナーは、フランスの保険で、教職員学生共済会MGEN社とドイツ・アリアンツ系の総合保険代理店ASSETS社によるもの。

日本語対応していて、保険料も日本の保険会社に比べて安く、出国後でも加入が可能なので覚えておきたい。

詳しくはこちらの記事に書いたので読んで欲しい。

【体験談】日本の海外旅行保険は出国前までが鉄則!あとで入るには?

いずれも、利用時にはご自身で最新の情報を調べてほしい。こちらの記事は参考まで。

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